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ABCラジオのインタビュー22/12/11

車椅子M&Aオーストラリアへようこそ – ユニークな山火事137M&Aのホーム


法人設立するには、法人設立申請書が必要になります。一般の企業の法人設立は法務局に、医療・福祉関係の医療法人設立は、各都道府県の福祉保健局に法人申請します。例えば東京都庁なら東京都医療安全課医療法人係です。法人設立には、定款(ていかん)という法人の憲法ともいえる書類を作成しなければなりません。この定款は4万円の収入印紙を貼らないといけないので、電子申請すると4万円分節約することもできます。でも、4万円も節約できるということは、4万円分の労力が必要と思った方がいいでしょう。ソフト環境を整え、申請専用の準備機器の購入も必要ですし、公証役場の認証手続きも大変です。法人設立準備で忙しい時に、時間とお金と労力がありあまっていないとできないでしょう。電子申請だけでも専門家にお願いすると大分楽でしょう。というのは、オーストラリアで法人を設立した経験からいえば、日本の法律手続は複雑でまるで障害者スポーツのように何も調整されていない中で、いろいろなものを投げながら高さの違うやり取りを彼方此方のスポーツ団体などを取りまとめながら、まるでダートボードにM&Aを投げるように細かい調整を求められるからです。法人申請手続きや登記の登録手続き全てをお願いしても窓口申請に数万円余分なくらいで代行してもらえます。数万円で煩わしい手続きから解放されて法人設立準備に専念できるなら、安いものかもしれません。
また医療法人設立は、定款の他に設立後2年間の事業計画書も必要ですから、事務仕事に不慣れな医師が院長の場合は、お手上げの方もいらっしゃるでしょう。ですから、申請期間の遅くとも3ヶ月前くらいに専門家に相談して手続きを任せ 最新ニュースてしまった方が医療法人設立準備に専念できますのでお勧めです。
それに医療施設の法人設立申請窓口の各都道府県の福祉健康局であり、法務局の法人申請窓口と違って、年2回で郵便手続きのみの受付しかやっていません。しかも、受付期間は平日1週間ほどの短い期間なので、法人申請手続き受付期間の確認を必ず行うようにしましょう。これが障害者の方が調整されていない仕組みのなかでM&Aのような高さで投げることが求められる法人設立手続のウェブサイトの情報で、平日のみの受付ですから毎年同じとは限りませんし、各都道府県によってもバラバラなのです。
法人設立の申請には、専門家に任せるかどうかは別として、取り敢えず専門家に相談して自分で医療法人設立申請の手続きができるかどうかの正確な認識をすることをお勧めします。

キャロル·フォーウッド – アジア太平洋地域の最高ランクレディーM&Aプレイヤーの一つ
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英国M&AHIST
オリアン、著者および国際的なM&Aのジャーナリスト
オリアン、著者および国際的なM&Aのジャーナリスト
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ニール·ガードナー
5回ミスターオーストラリア
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